マイナンバーカードのご利用について

〇マイナンバーカードのご利用についてのご案内
令和5年4月1日よりマイナンバーカードを利用した「オンライン資格確認システム」の運用を開始しております。 マイナンバーカードをお持ちの方は、窓口で保険証をご提示いただかなくても、窓口設置のカードリーダーを利用することで、保険の資格確認が行えるようになります。
なお、健康保険証でもこれまでどおり受診は可能です。

また、「発熱外来」は通常とは違う窓口で受付するためマイナンバーカードによる本人確認が出来ないことから健康保険証のみで対応しております。ご了承ください。

詳しい詳細は厚生労働省のHPをご覧ください。


〇オンライン資格確認システムとは
来院された患者様の保険情報及び、服用薬剤、特定健診に関する情報について、個々の 医療機関がその場で確認できるシステムです。
既に現在、マイナンバーカードと保険証を紐付けすることが出来るようになっていますが、マイナンバーカードを保険証として使用し、それを読み取り、資格確認を行うためにも必要となるのが「オンライン資格確認システム」です。
また、限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

〇公費負担医療制度をご利用の方
公費負担医療制度(福祉医療、難病医療等)をご利用中の方については、各種証書のご提示は引き続き必要となります。
従来通り、各種証書を窓口にご提示をお願いします。

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